無期転換ルールって何?
目次
1 無期転換ルールとは
無期転換ルールとは、平成25年4月1日施行の改正労働契約法で新設された、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)が5年を超えて更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換される制度のことです。
2 無期転換の要件・効果
⑴ 無期転換権の発生
「有期労働契約が5年を超えて更新された場合」に、労働者に無期転換権が発生します。
ア 平成25年4月1日以降に締結・更新された契約が対象
無期転換ルールは平成25年4月1日に施行されたので、同日以降に締結・更新された労働契約が「5年」のカウントの対象となります。
平成25年4月1日以降に締結された有期労働契約は、契約締結時から「5年」のカウントが始まります。
また、平成25年3月以前に締結された有期労働契約であっても、平成25年4月1日以降に更新された場合には、更新時から「5年」のカウントが始まります。
イ 「5年を超えて更新された」とは
「5年を超えて更新された」とは、更新後の契約期間の終わりが、カウント開始時から5年を超えることになる更新がされたことをいいます。
図の上の場合(契約期間が1年の場合)は、有期労働契約締結(カウント開始)後、4回目の更新がされても、まだ契約期間の終わりは契約締結(カウント開始)時からちょうど5年なので、5年を「超えて」いるとはいえません。5回目の更新がされて初めて、契約期間の終わりが契約締結(カウント開始)時から6年になり、「5年を超えて更新された」といえ、無期転換権が発生します。
図の下の場合(契約期間が3年の場合)は、有期労働契約締結(カウント開始)後、1回目の更新がされると、契約期間の終わりが契約締結(カウント開始)時から6年になり、「5年を超えて更新された」といえ、無期転換権が発生します。
ウ 「更新」が必要
無期転換権が発生するには、5年のカウント開始後に、1回でも契約が「更新された」ことが必要なので、例えば、平成25年4月1日に、契約期間を6年とする有期労働契約を締結しても(特別な場合を除きそのような期間の定めはそもそも労働基準法違反です。)、無期転換権は発生しません。
⑵ 無期転換権の行使(無期転換の申込み)
無期転換権が発生した更新により開始した契約期間中に、労働者が使用者に対して無期転換の申込みをし、無期転換権を行使すると、無期転換の効力が発生します。使用者は、無期転換を拒むことはできません。
先ほどの上の図では5回目の更新から1年間、下の図では1回目の更新から3年間、労働者は無期転換権を行使することができます(同一の使用者の下で契約が続いていることが前提です。)。
契約期間中に無期転換権を行使せず、再度有期労働契約が更新された場合には、当該更新によって新たな無期転換権が発生します。
無期転換の申込みは、意思表示が使用者に伝わればよいので、口頭でもよいのですが、証拠をの残すため「無期転換権を行使する。」旨を書いた書面を使用者に送るとよいでしょう。
⑶ 無期労働契約の成立
無期転換の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約となります。
契約期間以外の労働条件は、別段の定めがない限り有期労働契約のときと同じです。
⑷ その他の要件等
その他細かい要件等は、厚生労働省の『無期転換ルールハンドブック』等で確認してください。