【残業代】 Case629 始業時間前に作業服及び保護具等の装着を開始して作業場に移動する時間が労働時間に当たるとした最高裁判例・三菱重工業長崎造船所(二次訴訟)事件・最一小判平12.3.9労判778.14
(事案の概要)
三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件・最判平12.3.9労判778.11の二次訴訟で、一次訴訟と同時に判断されました。
二次訴訟では、作業服及び保護具等の装着を開始してから作業場に到着するまでの時間が労働時間に当たるかが問題となりました。被告会社では、始業は所定の作業時刻に作業場において実作業を開始し、作業服への更衣、安全衛生保護具等の装着は始業前に行うこととされていました。
(判決の要旨)
判決は、一次訴訟と同様の規範により、労働者らは実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を事業所内の所定の更衣所等において行うよう義務付けられていたものであり、これらに要した時間は労働時間に当たるとしました。

