Case134 適正な賃金の額を支払うための調整的相殺は、時期、方法、金額等から労働者の経済生活の安定との関係上不当でなければ労基法24条1項の全額払い原則に反しないとした最高裁判例・福島県教組事件・最判昭44.12.18労判103.17【百選10版31】

(事案の概要)

 原告労働者ら146名は、組合運動のため欠勤しましたが、被告福島県は欠勤控除をせずに原告らに給与を支払いました。

 福島県は、欠勤から4か月後になって初めて原告らに対して欠勤分の給与が過払いであるとして返納を求め、応じなければ翌月分の給与から控除する旨を通知し、実際に控除しました。控除額は概ね給与の7~8%で、多い者でも20%弱でした。

 原告らは、賃金の控除は労働基準法24条1項の全額払い原則に反するとして、控除された賃金の支払いを求めました。

(判決の要旨)

 判決は、労基法24条1項は賃金債権に対する相殺禁止の趣旨を含むとしつつ、賃金の過払いが生じることは避けがたく、これを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除できるとすることは、賃金支払事務における実情に照らし合理的理由があり、労働者にとっても本来支払われるべき賃金は全額の支払いを受けた結果となることから、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、労基法24条1項の禁止するところではないとしました。

 そして、許されるべき相殺は、過払いのあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないとしたうえ、原告らに対する相殺は許されるとしました。

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