今日の労働裁判例
Case397 産後休業中の労働者を退職扱いして育児休業の取得を妨げたことに対して雇用契約上の地位確認及び慰謝料200万円の慰謝料等を認めた事案・医療法人社団充友会事件・東京地判平29.12.22労判1188.56

(事案の概要)  原告労働者(女性)は、被告法人が開設する歯科クリニックにおいて歯科衛生士として勤務していました。  原告は、第1子を出産し、産後休業に入りました。その後まもなく、法人の理事長から原告に対して「復帰の時期 […]

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Case396 弁護士からSNS改ざんの疑いをかけられ「もう来なくていい」と言われたことに対して事務員が「こんなとこ働けんわ」と立ち去ったことが合意解約の意思表示とはいえないとされた事案・乙山法律事務所事件・東京地判平27.3.11判時2274.73

(事案の概要)  原告労働者は、弁護士である被告の事務所で事務員として働いていましたが、ある日深夜から早朝にかけて被告から複数の着信履歴とメールがありました。原告が早朝に被告に電話すると、被告は、原告が被告のFacebo […]

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Case395 「このままでは30日後に解雇する」旨の会社の発言は確定的な解雇の意思表示ではなく解雇予告に当たらないとして解雇予告手当の請求が認められた事案・全国資格研修センター事件・大阪地判平7.1.27労判680.86

(事案の概要)  被告会社は、原告労働者が売上ノルマを達成していないとして、原告に対して「がんばってもらわないと、このままでは30日後に解雇する」旨を告げ、その1か月後をもって原告を解雇しました。  会社は、上記発言をも […]

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Case394 周知された早期退職者優遇規程の内容と同一の退職合意が成立していたとして規程通りの増額退職金の支払請求が認められた事案・朝日広告社事件・大阪高判平11.4.27労判774.83

(事案の概要)  被告会社は、人件費削減のため、平成6年度から毎年、取締役会で早期退職制度の対象年齢と増額退職金額等を決議し、その内容を早期退職者優遇規程として従業員に回覧していました。  会社の取締役会は、平成9年度の […]

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Case393 小料理店を経営する個人が死亡しても板前との雇用契約が終了せず相続人が使用者の地位を承継するとされ廃業を理由とする解雇も無効とされた事案・小料理屋「尾婆伴」事件・大阪地決平1.10.25労判551.22

(事案の概要)  本件労働者は、A個人が経営する小料理店で板前として勤務していました。  Aが死亡し、Aの母であるBが小料理店にかかわる権利義務関係を相続承継しました。Aが入院・死亡した後も、本件労働者が店の経営を続けて […]

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Case392 労災保険法上の給付を受けている労働者も労基法81条の打切補償の対象となるとした最高裁判例・学校法人専修大学事件・最判平27.6.8労判1118.18

(事案の概要)  被告労働者は、業務上疾病(頚肩腕症候群)により療養のため約6年間にわたって休業して労災保険給付を受けていましたが、原告法人から労基法81条の打切補償として平均賃金の1200日分の支払いを受けたうえで解雇 […]

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Case391 直接の指揮命令がなくても本部から代理店労働者に対する派遣法40条の6の直接雇用のみなし申込みが認められた事案・ベルコほか(代理店従業員・労働契約等)事件・札幌地判令4.2.25労判1266.6

(事案の概要)  冠婚葬祭互助会員の募集および冠婚葬祭の請負等を行う被告会社は、B社やC社に営業代理店業務を委託していました。  原告労働者らは、営業代理店(B社やC社)と雇用契約を締結してFAとして営業等の業務を行って […]

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Case390 外部団体に告発文書を送信し刑事告訴され不起訴処分を受けたことが「刑事上の罰に問われた」及び「会社の信用を著しく損なう行為」の懲戒解雇事由に該当しないとされた事案・A不動産事件・広島高判平29.7.14労判1170.5

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社の代表者が理事を務める公益社団法人に対して、会社代表者の息子(会社役員)が詐欺罪で逮捕されたことを告発する文書をFAX送信(本件送信)しました。  会社代表者は、本件送信について刑 […]

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Case389 機密情報が入った私物ハードディスクを持ち帰っただけでは「機密を外に漏らした」という懲戒解雇事由や普通解雇事由に該当しないとした事案・乙山商会事件・大阪地判平25.6.21労判1081.19

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社で使っていた私物の外付けハードディスクを、会社の取引情報が入った状態で持ち帰りましたが、情報を外部に流出させた事実はありませんでした。  会社は、原告がデータを持ち帰ったことが就業 […]

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Case388 企業秩序を現実に侵害するとまではいえないことや十分な弁明の機会が付与されず手続的に相当性を欠くものであることから業務命令違反を理由とする懲戒解雇が無効とされた事案・日本通信(懲戒解雇)事件・東京地判平24.11.30労判1069.36

(事案の概要)  退職勧奨を拒否して自宅待機中であった原告労働者は、被告会社に呼び出され、原告が有する所内システムの管理権限を抹消するためにパスワードを教えるよう求められましたが、退職に応じないことを理由にこれを拒否しま […]

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