労災

今日の労働裁判例
【損害賠償】Case476 海外出張中に現地法人の従業員が起こした交通事故について会社の使用者責任が認められた事案・伊藤忠商事・シーアイマテックス事件・東京高判令5.1.25労判1300.29

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社に出向し、マレーシアに海外出張していました。  原告労働者は、本件ビジネスの視察に行くために被告会社の孫会社であるマレーシア法人の従業員Aが運転する車に同乗し、Aの過失による交通事 […]

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今日の労働裁判例
【労災、アスベスト】Case472 建材メーカーの責任について所謂シェア論による立証手法を否定した高裁判決を破棄して原審に差し戻した最高裁判例・建設アスベスト訴訟(東京)事件・最判令3.5.17労判1299.5

(事案の概要) 石綿(アスベスト)含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露したことにより石綿関連疾患(中皮腫等)を発症した建設作業従事者やその遺族が、国に対して、石綿粉じんにばく露することを防止するために労働安全衛生法(安衛 […]

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逐条解説労働基準法
労働基準法第19条 解雇制限

(解雇制限)第十九条① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし […]

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今日の労働裁判例
【労災、過労死、過労自殺、精神障害】Case464 試用期間から本採用となり地位や仕事の量・質が変化した後の長時間労働を総合評価して適応障害発症及び自殺の業務起因性を認めた事案・青森三菱ふそう自動車販売事件・仙台高判令2.1.28労判1297.147

(事案の概要)  本件労働者は、平成27年4月に被告会社に入社し自動車整備等の業務に従事していました。同年6月までは試用期間として中堅社員の下で整備を行っていましたが、同年7月以降は一人で整備を行うようになりました。また […]

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今日の労働裁判例
【労災、精神障害、待機時間】Case456 ハイヤー乗務員について実作業時間のほかに手待ち時間がある可能性もあることなどから恒常的長時間労働を認めうつ病の業務起因性を肯定した事案・国・太田労基署長(羽田交通)事件・東京地判平27.5.28労判1120.5

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  原告労働者は、本件会社のハイヤー乗務員として、発症直前6か月では1か月あたり約75時間、直前4か月では1か月あたり80時間超え、直前1か月間では月100時間を超え […]

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今日の労働裁判例
【労災、過労死、過労自殺、精神障害】Case455 発症前7か月以前の海外出張中の長時間労働等を考慮して精神疾患の業務起因性を認めた事案・国・中央労基署長(旧旭硝子ビルウォール)事件・東京地判平27.3.23労判1120.22

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、新規プロジェクトの担当者として約1年間に渡り香港に出張し、月100時間を優に超え、月200時間を超える月も複数あるという極めて長時間の時間外労働をし […]

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【労災、過労死、脳心臓疾患】Case454 従業員による小集団活動の業務性や夜間・交代勤務制の過重性を認定して心停止の業務起因性を認めた事案・国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件・名古屋地判平19.11.30労判951.11

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、本件会社において、班長に相当するEX(エキスパート)として、自動車ボディーの品質検査業務に従事していました。本件労働者の勤務形態は、日勤と夜勤を1週 […]

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【労災、過労死、脳心臓疾患】Case453 当日に消防署の査察があることを知ったことが「異常な出来事」に当たるとして査察の対応のための重労働と急性心筋梗塞との因果関係を認めた事案・立川労基署長(日本光研工業)事件・東京地判平18.7.10労判922.42

(事案の概要)  労災不支給決定に対する取消訴訟です。  本件労働者は、パール顔料、化粧品基材、人工オパールの製造を主たる業務とする会社の技術部技術担当製造一課長の地位にあり、消防法上の危険物保安監督者として消防関係の責 […]

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【労災、損害賠償】Case452 下請業者の労働者に対する元請業者の安全配慮義務違反を認めた最高裁判例・三菱重工業神戸造船所事件・最判平3.4.11労判590.14

(事案の概要)  元請の被告会社から注文を受けた下請企業の労働者である原告労働者らは、社外工として被告会社の造船所で社外工としてハンマー打ち作業等に従事し、聴力障害(難聴)を発症しました。  本件は、原告らが被告会社に対 […]

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【労災、過労死、過労自殺、精神障害、損害賠償】Case451 出張中の上司との移動時間も労働時間に算入して長時間労働を認定し、自死に対する会社と取締役の安全配慮義務違反を認めた事案・池一菜果園ほか事件・高松高判令2.12.24判時2509.63

(事案の概要)  本件労働者は、フルーツトマト等の生産農家であった被告代表者に期間雇用職員として雇用され、被告代表者が法人化して被告会社を設立したことから会社に雇用され、会社の統括責任者・統括部長として勤務していました。 […]

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