管理監督者って何?

目次

1 はじめに

 労働契約で定められた所定労働時間を超えて働いた場合、超えた時間に応じた残業代が発生し、また、労働基準法に定められた条件に該当する場合には、割増賃金が発生します。

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 しかし、会社から様々な理由をつけて「あなたは法律上残業代が出ません。」と言われることがあります。例えば、会社から「あなたは管理職だから残業代は出ない。」と説明されることがありますが、管理監督者とは何なのでしょうか。

2 管理監督者とは

 管理監督者とは、監督若しくは管理の地位にある者として、労働基準法41条により労基法の労働時間規制が一部適用除外になる労働者のことです。管理監督者に該当すると、原則として残業代が発生しません。

3 管理監督者の判断基準

 労基法上の管理監督者に当たるかは、以下の3つの要素により厳しく判断されます。

①会社経営や労務管理等の重要な権限を有していたか

 行政通達上、管理監督者に当たるためには、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場である者」である必要があります。

 経営者と一体的な立場といえるかは、取締役等と同じ経営会議に参加して実際に意思決定をしているか部下の労働条件の決定や採用等について決定権限を有するか等により判断されます。

②自身の労働時間について自由な裁量を有していたか

 管理監督者に当たるためには、労働時間について自由な裁量を有していて、労働時間の規制になじまないことが必要になります。

 始業・終業時間についてタイムカード等で管理されていたり、欠勤控除がされているような場合は、労働時間について自由な裁量を有していたとはいえないでしょう。

③残業代が支払われないことに見合った高待遇を受けているか

 管理監督者はいくら働いても残業代が支払われないため、残業代が支払われる労働者と比べて、残業代に見合う好待遇を受けている必要があります。

 基本給や役職手当の額から、一般の労働者より好待遇に見えても、残業代を含めると一般の労働者の方が総支給額が高くなるという場合もあるので注意が必要です。そのような場合には、残業代に見合う好待遇を受けているとはいえないでしょう。

4 さいごに

 管理監督者の要件はかなり厳しいので、一般的に「部長」「課長」「店長」などの肩書があっても、労基法上の管理監督者に当たる労働者はほとんどいないでしょう。

 また、労基法上の管理監督者に当たる場合でも、深夜割増は適用されるので、午後22時から午前5時までに労働すれば残業代が発生します。

 管理監督者だから残業代は発生しないと言われても、諦めずに労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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